福岡市東区上和白の住宅型有料老人ホーム「あいら」は24時間介護スタッフ常駐・全個室の老人ホーム

施設案内

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併設 ヘルパーステーションあいら

2025.08.21

 

指定訪問介護事業所

ヘルパーステーションあいら

重要事項説明書

 

 

   当事業所は介護保険の指定を受けています。

 

 ( 事業所番号 4070805348           )              

 

 

 

 

 

 

 

 

  当事業所はご契約者に対して指定訪問介護サービスを提供します。

事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

 

             

◇◆目 次◆◇

 

 

   1)事業者…………………………………………..1

   2)事業者の概要……………………………………..2

   3)事業実施地域及び営業時間…………………………..3

   4)職員の体制……………………………………….4

   5)当事業所が提供するサービスと利用料金………………..5

   6)サービスの利用に関する留意事項……………………..6

7)サービス提供責任者………………………………..7

   8)苦情の受付……………………………………….8

   9)緊急時・事故発生時の対応方法……………………….9

  10)秘密保持…………………………………………10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

1.事業者

 (1)法人名      株式会社シンエイライフ・プロジェクト

 (2)法人所在地    812-0894 福岡市博多区諸岡2丁目5番33-505号

 (3)電話番号          092-591-7238

 (4)代表者      代表取締役 森永 正数

 (5)設立年月日    平成29年11月14日 

 

2.事業所の概要

 (1)事業所の種類  指定訪問介護事業所

            令和元年10月1日 事業所番号 4070805348

                              

 (2)事業の目的   指定訪問介護は、介護保険法令に従い、ご契約者(利用者)が居宅において、

            その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう

            に支援することを目的として、サービスを提供します。

 (3)事業所の名称  ヘルパーステーションあいら

            指定訪問介護事業所

 (4)事業所の所在地 福岡市東区大字上和白1401番4

 (5) 電話番号    092-663-5020  FAX 092-663-5022

(6)事業所長(管理者)氏名  林 信江

 (7)当事業所の運営方針

    ①訪問介護員等は、要介護状態等の心身の特性を踏まえて、その有する力に応じ自立

     した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他の全般にわたる援助

     を行う。

    ②事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図

     り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 (8)開設月日    平成30年 10月1日

 (9)事業者が行っているほかの業務

   当事業者は、次の事業もあわせて実施しています。

 

   【通所介護】デイサービス あいら

                  令和 1年 10月 1日指定 

 

3.事業の実施地域及び営業の時間

 (1)通常の事業の実施地域  福岡市 東区 糟屋郡新宮町(片道30分の範囲)

 (2)営業日及び営業時間

営業日

年中無休

受付時間

月~金 午前8時30分~午後5時30分

サービス提供時間

月~日・祝日 24時間

 

 

 

 

 

 

4.職員の体制  

  当事業所では、ご契約者に対して指定訪問サービスを提供する職員として、以下の職種の

 職員を配置しています。

管理者          1名

サービス提供責任者    2名 以上

訪問介護員等

 

 ≪実務者研修≫     1名以上

≪ヘルパー2級≫    4名以上

事務職員 1名以上

 

   ※常勤換算:職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を、当事業所における常勤職員の所定勤務

         時間数(週40時間)で除した数です。

    週8時間の訪問介護員が5人いる場合、常勤換算では(8時間×5名÷40時間=1名)となります。

5.当事業所が提供するサービスと利用料金(契約書別紙参照)

 当事業所では、ご契約のご家庭に訪問し、サービスを提供します。

(1)利用料金が介護保険から給付される場合

(2)利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合

 当事業所が提供するサービスについて以下内容となります。

 

 

 

  (1)介護保険の給付の対象となるサービス(契約書別紙参照)

   以下のサービスについては、利用料金の7~9割が介護保険から給付されます。

  <サービスの概要と利用料金>

○身体介護   入浴・排泄・食事等の介護を行ないます。

○生活援助   調理・洗濯・掃除・買物等日常生活上の世話を行います。

 

 

 

 

✰ ご契約者に対する具体的なサービスの実施内容、実施日及び実施回数は、居宅サービス計画(ケアプラン)がある場合には、それを踏まえ訪問介護計画に定められます。

  • 身体介護
  • 入浴介助…入浴の介助又は、入浴が困難な方は体を拭く(清拭)などします。
  • 排せつ介助…排せつの介助、おむつ交換を行います。
  • 食事介助…食事の介助を行います。
  • 体位変換…体位の変換を行います。
  • 通院介助…通院の介助を行います。

  生活援助

  • 調 理…ご契約者の食事の用意を行います。(ご家族分の調理は行いません。)
  • 洗 濯…ご契約者の衣類等の洗濯を行います。(ご家族分の洗濯は行いません。)
  • 掃 除…ご契約者の居室の掃除を行います。(ご契約者の居室以外の掃除は行いません。)

  ○買い物…ご契約者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。

(預金・貯金の引き出しや預け入れは行いません。)

 

 

※1 訪問介護サービスに関する注意事項

  ✰「サービスに要する時間」は、そのサービスを実施するために国で定められた標準的な所要時間です。

  ✰上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画に基づき決定されたサービ

ス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて介護給付費体系により計算されます。

  ✰平常の時間帯(午前8時から午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金に割り増

    し料金が加算されます。割り増し料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象とな

ります。

               ・夜間(午後6時から午後10時まで) :25%

               ・早朝(午前6時から午前8時まで)  :25%

               ・深夜(午後10時から午前6時まで) :50%

  ✰2人の訪問介護員でサービスを行う必要がある場合は、ご契約者の同意のうえで、通常の利用料金の2倍の料金

     をいただきます。(200%)

                   ✻2人の訪問介護職員でサービスを行う場合(例)

                      ・体重の重たい方に対する入浴介助等の重介護サービを行う場合

                      ・暴力行為などが見られる方へサービスを行う場合

 

※2

(1)訪問介護サービスに関する注意事項

  ✰ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。

   ✰訪問介護サービスの内容は、ケアプランに基づいて施行されます。

   ✰介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額にあわせて、ご契約者の負担額を変更します。

(2)介護保険の給付対象とならないサービス(契約書別紙参照)については、利用料金の全額がご契約

者の負担となります。

(3)利用料金のお支払い方法

    前記(1)、(2)の料金・費用は、1ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月25日までに以下のいずれか

の方法でお支払い下さい。(1ヶ月に満たない期間のサービスに関する料金は、利用日数に基づいて計算

した金額とします。

 

請求期間      利用月の月末締め

 

請求書発効日   翌月10日前後(25日までにお振込みください)

 

指定銀行口座  西日本シティ銀行

           筑紫通支店   普通  3069317

株式会社シンエイライフ・プロジェクト 代表取締役 森永正数

現金払い     随時、事務所経理担当者に持参。

 

 

 

 (4)利用の中止、変更、追加

     ○利用予定日の前に、ご契約者の都合により、訪問介護サービス利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。

     ○利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但し、ご契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。

 

 

利用予定日の前日までに申し出があった場合

無料

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合

当日の利用料金の10%

(自己負担相当額)

    ○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問介護職員の稼動状況により契約者の希望する期間に

サービスの提供ができない場合、他の利用可能日を契約者に提示して協議します。

 

 

6.サービスの利用に関する留意事項

 (1)サービス提供を行う訪問介護員

   実際のサービス提供にあたっては特定の訪問介護員ではなく、サービスの提供が可能な複数の訪問介護員の中から決定しサービスを提供します。

 (2)訪問介護員の交替

  ①ご契約者からの交替の申し出

    専任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適切と認められる事情その他

    交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交替を申し出ることができます。

但し、ご契約者から特定の訪問介護員の指名はできません。

 

 

②事業者からの訪問介護員の交替(契約書第4条第2項3項参照)

     事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。訪問介護員を交替する場合は契約者及びその家族に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。

  (3)サービス実施時の留意事項

  ①定められた業務以外の禁止

    契約者は「5.事業所が提供するサービス」で定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできま   

    せん。

  ②訪問介護サービスの実施に関する指示・命令

    訪問介護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、事業者は訪問介護サービスの実施にあたって契約者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。

  ③備品等の使用

     訪問介護サービスの実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気含む)は無償で使用させていただきます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。

(4)訪問介護員の禁止行為(契約書第14条参照)

訪問介護員は、ご契約者に対する訪問介護サービスの提供にあたって、次に該当 する行為は行いません。

 ①医療行為

 ②ご契約者もしくはその家族からの高価な物品等の授受

 ③ご契約者の家族等に対する訪問介護サービス又は介護予防訪問介護サービスの提供

 ④飲酒及びご契約者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙

 ⑤ご契約者もしくはその家族に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動

 ⑥その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為

 

 

7.サービス提供責任者 

 サービス提供責任者は利用者からのサービス利用申込みに関する調整や訪問介護計画の作成などはじめ、次のような業務を担当します。利用にあたって疑問点やご心配な点、サービス内容を変更したい時には、サービス提供責任者にお気軽にお尋ねください。訪問介護員に直接お話しくださってもかまいません。

<サービス提供責任者の業務>

 ①サービスの利用の申込みに関する調整

  • 利用者の状態の変化やサービスに関する意向の定期的な把握
  • 居宅介護支援事業者等との連携(サービス担当者会議への出席など)

 ④訪問介護員への援助目標、援助内容に関する指示

 ⑤訪問介護員の業務の実施状況の把握

⑥訪問介護員の業務管理

 ⑦訪問介護員の研修、技術指導

                      

 

 

 

 

8.苦情、相談の受付について

  • 苦情、相談の受付

   当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。

     ○ 苦情、相談受付窓口・担当者

        担当者  (正)株式会社シンエイライフ・プロジェクト

                    代表取締役  森永 正数                   電話 092-591-7238

 (副)ヘルパーステーションあいら

管理者  林 信江                       電話 092-663-5020

  • 苦情、相談処理の方法

  ①苦情、相談の受け付け

    苦情、相談受付担当者は、利用者からの苦情、相談を随時受け付けます。その際、次の事項を書面に記入し、苦情、相談申し出人に確認します。(内容、希望、話し合いの立会い拒否など)

  ②苦情、相談受付の報告

    苦情、相談受付担当者は、受理した苦情を苦情解決責任者に報告します。

  ③苦情、相談解決の話し合い

    苦情、相談解決責任者は職員代表による苦情、相談解決員会を組織し、十分検討のうえ、苦情、相談申し出人との話し合いによる解決に努めます。         

                    

(3)行政機関その他苦情受付機関

  受  付  先

住       所

電  話

福岡県国民健康保険団体連合会

介護保険課介護保険係

〒812-8521 博多区吉塚本町13番47号

(直通)

092-642-7859

東区保健福祉センター

 福祉・介護保険課

〒812-8653福岡市東区箱崎2丁目54-1

 

 

092-645-1071

新宮町役場

 健康福祉課

〒811-0192 粕屋郡新宮町緑ヶ浜1丁目1-1

 

092-962-0239

 

 

 

                      

※第三者評価については、行っておりません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.緊急時・事故発生時の対応方法

  • 利用者に対するサービスの提供により、緊急時や事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族等に連絡を行う  とともに、必要な措置を講じます。
  • 利用者に対するサービスの提供により事故が発生し、損額が発生した場合は、不可抗力による場合を除き速やかに契約者に対して損額を賠償します。

   但し、契約者に重大な過失がある場合は、賠償額を減額することができます。

  • 事故が生じた際には、その原因を解明し、再発防止のための対策を講じます。
  • 事業所に連絡するとともに、利用者の主治医又は医療関係への連絡を行い、医師の指示に従います。
  • 急を要する場合は、事業者の判断により救急車を要請し、事後報告となる場合もあります。
  • 必要に応じて市町村に連絡する。

主治医

氏名

 

連絡先

 

家族

氏名

 

連絡先

 

 

10.秘密保持

 事業所及びその従業員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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